苫小牧市遺族会会則

(目的)

第1条
この会は、戦没者の霊を慰め守護するとともに、会員相互の親睦と福利厚生の途をはかり、永遠の平和を希求して安らぎのある日常生活と福祉の向上をはかることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条
この会は、「苫小牧市遺族会」と称し、事務所を苫小牧市若草町3丁目3番8号苫小牧市社会福祉協議会内に置く。

(組織)

第3条
本会は、会の目的に賛同する戦没者の遺族をもって組織する。

(事業)

第4条
本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 慰霊に関する各種事業の開催及び参画に関すること。
  2. 忠魂碑の護持・環境整理に関すること。
  3. 会員相互の親睦及び福利厚生事業に関すること。
  4. 会員の研修及び資質向上に関すること。
  5. 会員の顕彰に関すること。
  6. その他、本会の目的達成のために必要な事業に関すること。

(役員の定数)

第5条
本会に次の役員をおく。
  1. 会長        1名
  2. 副会長       3名
  3. 監事        2名
  4. 女性部長     1名
  5. 青壮年部長   1名
  6. 地区委員   若干名

(役員の任期)

第6条
役員の任期は二年とする、ただし再任を妨げない。
  1. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、任期満了後も後任者の就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の職務)

第7条
会長は、この会を代表して会務を総括する。
  1. 副会長は、会長の職務を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  2. 監事は、会計経理を監査する。
  3. 女性部長及び青壮年部長は、会の運営に参画し、役員会において決定された事項及び会長から指示された事項の部活動の執行にあたる。
  4. 地区委員は、会の運営に参画し、役員会において決定された事項の執行にあたる。

(役員の選任)

第8条
会長・副会長・監事・女性部長及び青壮年部長は、総会において選任する。
  1. 地区委員は、地区会員の中から推薦された者を役員会の同意を得て会長が委嘱する。

(顧問・相談役)

第9条
本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
  1. 顧問及び相談役は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
  2. 顧問及び相談役は、必要に応じて役員会に出席して、会運営の重要事項について会長の諮問に応え、又は意見を具申するものとする。

(会議及び審議事項)

第10条
本会の会議は、総会・役員会・拡大役員会・臨時総会とする。
  1. 総会は、会員をもって構成し、事業年度終了後二ケ月以内に開催して、事業計画・予算・決算・会則の改廃及び役員会において特に必要と認められた重要事項について審議決定する。
  2. 役員会は、会長、副会長、監事、女性部長及び青壮年部長をもって構成し、次の事項について審議決定するため、会長が必要と認めた場合随時開催する。
    1. 第4条に定める事業の方針及び計画の決定。
    2. 総会に付議する事項の決定。
    3. 本会運営の基本的事項。
    4. その他会長が必要と認めた事項。
  3. 拡大役員会は、第5条に定める役員をもって構成し、会長が必要と認めた場合に随時開催する。
  4. 臨時総会は、会員の二分の一から要請があったとき、又は、会長が必要と認めたときに開催する。
  5. 日常の軽易な事項については、会長において専決処理して、これを役員会に報告するものとする。

(部の設置)

第11条
本会に女性部及び青壮年部をおく。
  1. 女性部及び青壮年部は、会員の中から部長の指名した者をもって組織し、役員についてはそれぞれ部において互選する。
  2. 部の活動方針及び事業計画については、役員会において協議し、会の目的に沿って活動するものとする。

(会議の議決)

第12条
会議は、出席した者をもって開催し、付議事項は出席者の過半数の同意を得て決定する。

(会員資格の認定)

第13条
本会の会員は、所定の「入会・退会申込書」を地区委員がいる地区においては地区委員を経由し、地区委員不在の地区は、事務局に提出して会長の確認を得るものとする。
  1. 会員で会費を未納する等本会の目的に反する事例があった場合、役員会の承認を得て退会させることができる。

(会費)

第14条
会費は次のとおりとする。
  1. 第1号会員 年額 4,000円
    • 第2号会員 年額 2,000円
    • 第3号会員 年額 1,000円
  2. 第1号会員は、戦没者の配偶者・父母
    • 第2号会員は、戦没者の子・兄弟姉妹
    • 第3号会員は、第1号、第2号会員以外の親族関係者及び会の趣旨に賛同する者。
  3. 会費の納期は、原則として4月から9月までとする。
  4. 年度途中に入会又は退会した者の会費は減額及び払戻しは行わないものとする。

(予算及び決算)

第15条
会長は、毎会計年度について事業計画及び予算を作成し、又、会計年度終了後は、事業経過報告及び決算を作成して、監事の監査後、役員会の承認を受けて総会に提出しなければならない。

(会計)

第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  1. 本会の経費は、会費・交付金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(事務局)

第17条
本会の事務は、社会福祉協議会会長の承認を得て、同会事務局に委託するものとする。
ただし、必要に応じて事務補助の職員を置くことができる。
  1. 事務局における事務の執行処理は、社会福祉協議会の諸規程を準用するものとする。

(委任事項)

第18条
この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則

  1. 本規約は、昭和26年4月1日から施行する。
    • 昭和29年4月1日一部改正
    • 昭和39年4月1日一部改正
    • 昭和45年4月30日一部改正
    • 昭和49年4月30日一部改正
    • 昭和49年7月25日一部改正
    • 昭和55年4月22日一部改正
  2. 昭和62年12月15日本規約を廃止する。
  3. 本会則は、昭和62年12月15日から施行する。
    • 平成9年3月19日一部改正
    • 平成18年4月24日一部改正

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